年末調整の時期がやってきましたね。生命保険料を払っている方は、生命保険控除が受けられるので
早めに手続きを行いましょう。
また、生命保険控除と年金保険控除の違いと、
多くの方が混乱するいろんな場面での受取人欄の書き方も
後で詳しく見ていきましょう。
生命保険控除とは生命保険、個人年金、医療保険や介護保険に加入している方が
所得税(一年間の所得に対する税金)の計算をした後に
一定額の所得を控除(差し引く)することをいいます。
年末調整における生命保険の控除額は一般的に12万円までと言われています。
複数の保険を年間で12万円以上契約すれば、その合計で12万円の所得控除を受けることができます。
毎月5万円ほどを貯金するために、所得税の控除を受けようとして、
生命保険や年金保険に加入する方がたまにいますが、あまりおすすめしません。
生命保険の控除は12万円までだからです。
この金額を超えるといくら生命保険料を納めても一律で控除の額は同じになります。
さらに、生命保険はこれからずっと払い続けていくものです。
若ければ若い方が、保険料は安いですが、結婚や出産を経験すると
状況は変わってきます。
なので、これから保険に入ろうとしている方は将来のことをよく考えて
保険に入るか決めましょう。
また、会社員の方は控除証明を会社に提出してあとはおまかせ。
という方が多いですが、およそのどのくらいの控除を受けられるのか
大雑把でいいので把握しておきましょう。
生命保険控除と年金保険控除の違いですが、生命保険控除額を出すときの計算式が、
生命保険の控除額と個人年金の控除額の合計になります。
また介護保険料を納めている方はそれも含みます。
5万円以上10万円以下の場合、
支払金額×0.25+2万5千円で個人年金の控除額が算出されます。
個人年金の金額が8万4千円だったら、
8万4千円×0.25+2万5千円=4万6千円となります。
さらに、一般の生命保険料が5万円とすると、
4万6千円+5万円=9万6千円が生命保険の控除額になります。
実際は保険会社が控除証明書に記載してくれるので、安心してください。
申請書だけ間違えないように記入しましょう。
2012年以降に契約された保険は「新」と呼ばれ、
その前に契約した保険を「旧」と呼びますので注意してください。
これらは計算式がわかれています。
生命保険控除の書類を書く際、受取人の名前を記入する欄の書き方が
わかりづらい時がありませんか?
例えば、入院費の受取人の名前と生命保険の受取人が違う人の場合(家族など)、
満期保険金の受取人の名前を書きます。
また、生命保険の受取人が自分か又はその配偶者、その他の親族
であることをきちんち示せればいいので、極端な話、代表者の名前を書くもよし、
二人分書いてもいいでしょう。
さらに、受取人は途中で変更することもできます。
わからない場合はその場で、担当者に尋ねてみましょう。
ただ、生命保険控除は保険料を支払った方が受ける控除なので、
保険金の受け取り時を除いて、ここでは受取人はあまり関係ありません。
この場合、入院費の受取人である方が「本人」の名前を書き、
続柄は「本人」と記入します。
受取人の名前が本人、配偶者または
その他親族(父母や、子や孫その他6親等以内の血族と3親等以内の姻族)
以外の方が受取人となっている場合、生命保険控除は受けられません。
なので、ここはしっかり続柄まで記入しましょう。
子供の医療保険等(生命保険を含む)や
受取人の名義が父母になっているが生命保険控除の
対象になりますか?という疑問が多いですが、
上記のその他親族にあたるので控除の対象になります。
いかがでしたか?
年末調整はわかりづらく、めんどくさいですが
11月くらいには準備しておきましょう。
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